相続用語辞典
DICTIONARY
あ
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後継ぎ遺贈型受益者連続信託
(あとつぎいぞうがたじゅえきしゃれんぞくしんたく)現受益者の有する信託受益権が当該受益者の死亡により、予め指定された者に順次承継される旨の定めのある信託のこと。受益権の承継回数に制限はないが、信託期間は信託がされたときから30年を経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでとされている。つまり、30年を経過した後は、受益権の新たな承継は一度しか認められない。なお、信託設定時において、受益者が現存している必要はなく、まだ産まれていない孫や姪甥を受益者として定めておくことも可能。民法で無効とされている「二次相続以降の財産承継者の指定」を実質的に可能にする手段は、この後継ぎ遺贈型受益者連続信託しかないといえる。
い
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遺産分割
(いさんぶんかつ)被相続人の財産を具体的に共同相続人に分ける(移転する)手続きのこと。遺産分割の手続きとしては、 指定分割、協議分割、調停分割、審判分割の4種類があり、具体的な方法として、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4種類がある。
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遺産分割協議(書)
(いさんぶんかつきょうぎ)遺言(指定分割)がない時に相続人全員でやる、遺産分割のための話し合いを遺産分割協議という。そして、協議で合意した分割方法を書面にしたものを遺産分割協議書という。遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印を押印し作成した上で印鑑証明書を添付する。不動産の移転登記や株式、預貯金の名義変更時の添付書類として必要となる。
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意思能力
(いしのうりょく)意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を弁識し判断することができる能力。遺言書の作成や信託契約を行う際にも必要な能力となる。認知症等により意思能力のない者による法律行為は無効とされる。
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遺贈
(いぞう)被相続人が遺言により、相続人または相続人以外の第三者に、財産の全部または一部を取得させる制度。包括遺贈(財産の全部または一部を一定の割合で示してする遺贈)と、特定遺贈(特定の財産の遺贈)とがある。遺言として為されるので、受贈者の合意は必要なく、条件や期限、負担をつけることができる。
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委託者
(いたくしゃ)信託用語のひとつ。信託により自己の財産を託す人。通常、従来から財産を持っている所有者のことを指す。
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遺留分
(いりゅうぶん)共同相続人それぞれが、自らその権利(遺留分減殺請求権)を行使すれば必ず取得できる財産の範囲をいう。被相続人の配偶者、直系尊属、直系卑属にのみに認められた権利であり、兄弟姉妹には認められていない。なお、遺留分の割合は、一部の例外を除いて、各法定相続人の法定相続分の2分の1となる。
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遺留分減殺請求権
(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)遺留分を侵害された者が、遺留分の権利を主張すること。この請求をすることにより、遺留分相当の財産を取り戻すことができる。行使するかどうかは相続人の意思に委ねられる。ただし、遺留分権利者が「相続が開始されたことおよび減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時」から1年、また相続開始から10年で請求権は消滅する。
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遺留分の放棄
(いりゅうぶんのほうき)遺留分の権利は非常に強い権利であり、遺言者の遺言の自由を制約することになる。そこで、被相続人が自分の財産を自由に処分できるようにするために、相続開始前における遺留分の放棄という制度が認められている。相続開始前の遺留分の放棄は、被相続人の住所地にある家庭裁判所の許可が必要となる。この場合、共同相続人の一人が遺留分の放棄をしても、他の共同相続人の遺留分には影響しない。言い換えれば、遺留分の放棄により、被相続人が自由に処分できる財産がそれだけ増えるということである。遺留分放棄と遺言書の組合せが、相続争いへの有効な対策となる。
え
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延納
(えんのう)相続税を一括納付することができない場合で次の要件を全て満たすとき、一括納付が困難な金額を限度に相続税の納付を分割払いする制度。申請要件は下記の通り。
- 相続税額が10万円超である
- 金銭納付を困難とする理由がある
- 担保を提供できる(延納税額50万円未満かつ延納期間3年以下の場合は不要)
- 相続税の納付期限までに延納申請書等を税務署長に提出できる
延納できる最長期間および利子税率は、延納申請者が取得した相続財産における不動産の割合による。また、支払方法は年1回の元金均等払いである。
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