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大切な土地の境界線のお話Vol.14~「相続した土地が何処に存在するか分かりません!何処にあるの?」~

2016.12.01

22回目の投稿となります。土地家屋調査士の江藤です。

皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?

土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。

時折、親から相続した土地や贈与で譲り受けた土地がどこに存在しているのか分からない、何処にあるのでしょうか?と質問を受けることがあります。

特に山林の場合は、目印になるものが少なく一般の方がそのような土地を探すのは困難な場合があります。しかし、資料によってはご自身でも分かる場合があります。下記図面のように法務局の地図(公図)「座標値」が書かれていれば、インターネットの地図などを利用して現地の概ねの場所を探すことができます。土地家屋調査士が土地の調査をする場合にも法務局の地図(公図)を基本に調査を行います。

なお、境界線と面積を確定するためには、通常隣接地所有者と立会を行い、境界標式を設置後、土地境界確定測量を行う必要があります。

そのような土地をお持ちの方で近い将来売却や相続での分筆などをお考えであれば早めにお近くの土地家屋調査士にご相談されることをお勧めします。

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筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

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